2021-03-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
具体的には、特養や老健、最近は介護療養院というのがありますけれども、こういった介護保険を使った高齢者施設というのは、介護保険と医療保険の給付調整というのをいつもやっています。
具体的には、特養や老健、最近は介護療養院というのがありますけれども、こういった介護保険を使った高齢者施設というのは、介護保険と医療保険の給付調整というのをいつもやっています。
これはちょっと、余りここで是非を言う話じゃないんですけれども、つまり何が言いたいかというと、平時はいいですよ、平時は介護保険と医療保険の給付調整するのはいいんだけれども、これだけコロナで緊急事態宣言が出て、そして、あるいは自然災害が起こった場合でもそうですよね。そのときまでその来られる医師、医療機関がどこだからといって給付調整を続けるということが、私は緊急事態ではちょっと不適切なんじゃないかなと。
自営業者が高額所得者であっても年金は減額されないことも考え合わせると、所得格差の是正を被用者保険の制度内での給付調整によって行うことには無理があると考えますが、総理の見解をお伺いします。 安倍内閣が、年金制度を始めとする社会保障制度の様々な課題解決の必要性を認識しておられることは理解できます。しかし、本改正案自体は、時代に合った抜本的な改革案には程遠いと言わざるを得ません。
○加藤国務大臣 財政検証、これはケースが幾つかありますから、ケース三について、報酬比例部分の調整終了年度は、現行では二〇二五年とありますけれども、二つの見直しのケース、給付調整の基準額を四十七万から六十二万に引き上げた場合には、これは同じ二〇二五年度ということで年度は変わらない。撤廃をした場合には、二〇二六年度ということで一年先、マクロ調整スライドが終了する期間が延びるということであります。
少子高齢化が進行する中で、国民生活にとって大切な大切な機能を維持するために、二〇〇四年の制度改正で、将来世代の負担を過重にすることを避けながら、将来の保険料水準をフィックスして、その範囲の中で給付調整をするという形で長期的な財政の均衡をとる、そのための仕組み、マクロ経済スライドというものを導入するという形で長期的な、百年間の計算を財政検証で行っておりますが、そういうことで均衡をとり続ける形で制度を運営
そうした中で、厚生年金の支給開始年齢の段階的な引上げ、あるいはマクロ経済スライドの給付調整について今御指摘ございましたけれども、これらは、以上申し上げたような流れの中で、全ての方を対象といたしますけれども、将来にわたって給付水準を確保して持続可能な制度とするために必要な仕組みであるというふうに考えております。
これは、Eに限らず、AからHまで全部それに共通することでございますけれども、仮に積み残し分がありましても、基本的にその給付調整措置が終わった場合にはそこで終了になるということでございます。
○政府参考人(藤井康弘君) 委員御指摘の、不利益をもたらす制度を優先する規定であるかどうか、何をもって不利益とするかというのもなかなか難しいところがございますが、少なくとも異なる制度間でいわゆる相当する給付がある場合の調整規定を設けている例といたしましては、例えば介護保険法との給付調整の規定を設けております老人福祉法、それから健康保険法との給付調整の規定を設けております児童福祉法といったようなものがございます
○北島政府参考人 石綿健康救済制度の救済給付でございますけれども、被害者が指定疾病にかかった旨の認定を受けた場合には、医療費の自己負担分、療養手当、葬祭料、救済給付調整金、そして、遺族が支給を受ける権利の認定を受けた場合には、特別遺族弔慰金、特別葬祭料を独立行政法人環境再生保全機構から給付をしているところでございます。
法案の土台となった企業年金部会における議論の整理によると、「おわりに」のところで、「我が国においても、老後所得保障の柱は公的年金ではあるが、私的年金の役割が必然的に高まる中で、公的年金の中長期的な給付調整が不可避であることを踏まえれば、むしろ積極的にそのあり方について普及・拡大を図る観点からの議論を深めていく必要がある。」とまとめているわけです。
○塩崎国務大臣 今回御採決を賜った確定拠出年金法案は、企業年金の普及拡大を図るとともに、老後に向けた個人の継続的な自助努力を支援するということを目的にしたものでございまして、法案化に当たって議論が行われた社会保障審議会企業年金部会では、ライフコースや働き方の多様化などに対応いたしました個人の自助努力の仕組みが必要であって、公的年金の中長期的な給付調整が行われる中で、公的年金を老後生活の柱としつつ、これを
○高橋(千)委員 中長期的な給付調整ということをおっしゃっているわけですよね。だから、企業年金は、そもそも公的年金を補完するものである。ですから、よりよい老後といいましょうか、所得保障をもう少し豊かにしたいとか、さまざまなことはあり得るんだと思うんですよ。だけれども、柱は公的年金だと言っているときに、給付調整が不可避であるということを前提に置いているのは問題だと言っているわけです。
○塩崎国務大臣 まず、今回の改正法案につきましては、中長期的な公的年金の給付調整が進む中で、公的年金の給付と相まって国民の老後所得の保障を図るために私的年金の加入率向上を図ることが重要だということから、企業年金の普及拡大、そして老後に向けた自助努力をしやすい環境を整備していくというものだと思っております。
○山田太郎君 確かに、これ以上重たい保険料を支払わせるということは、これは勤労意欲にもつながってくることになると思っていますが、とはいうものの、政府の方はいつもいわゆる給付調整という言葉を使いますが、これはもう現実的に言うと、抑制していわゆる支払を減らしていくと、五〇%以下に、あるいは五〇%にしていくということなので、これはメッセージとしては、もし足りない分があったらば、しっかり蓄えは蓄えでしておくべきだということは
○政府参考人(藤井康弘君) 介護保険法と障害者総合支援法の関係でございますけれども、先生言及されました障害者総合支援法の第七条におきまして、サービス内容や機能から見て、その障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則、介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けるというような、いわゆる給付調整の規定はございますけれども、ただ、介護保険法と障害者総合保険法という法律同士につきまして、どちらが
入手するときに間違いがなくなるということがあると思いますので、いわゆる給付調整などにおける連携というものを強化するということができるのではないかというふうに考えておりますので、そういうことで、しっかり検討を進めて、使っていきたいというふうに考えております。
○政府参考人(佐藤敏信君) 難病法案の十二条におきまして、他の法令に基づく給付のうち、特定医療費の支給に相当するものを受けることができる場合や、法令に基づかないものであっても、国、地方公共団体の負担において特定医療費の支給に相当するものが行われた場合には、その限度において給付を行わないという給付調整の規定を設けているところでございます。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項でございますが、生活保護における特別児童扶養手当等の収入認定に関するもの、医療保険における医療給付と介護保険における介護給付との給付調整に関するものなど計十件につきまして検査報告に掲記しております。
どこにいても必要な医療サービスが提供できるように、給付調整及び仕組みの変更が必要であると思っております。 単に患者の療養する場所が変わったというだけで、受けるサービスや負担する費用が大きく変化してしまう、このような状況をどのように受けとめていらっしゃいますか。
そういうようなことで、今でいう若い現役世代というよりは中高年世代に大きく給付調整の対象があるわけでございますので、むしろ若い世代のためにもしっかりこのマクロ経済スライドが機能し安定するということが大切であると考えております。
そういう認識をめぐって様々な議論が行われたわけでございますが、平成十六年改革に向けて平成十五年十一月十七日に発表させていただいた厚生労働省案におきましては、最終保険料水準は厚生年金は二〇%、給付調整は五〇%台半ばでの維持を目指すと。試算をいたしましたところは、最終的な所得代替率は五四・七%ということを打ち出させていただいたのが厚生労働省としての考え方でございました。
それから、今お尋ねでございますが、十六年改正の際のマクロ経済スライドは、二〇二三年までの十七年間で一階、二階通じて約一五%の給付調整、ただし名目額下限制度でございますので、実際にもらう年金額の生額はこれはじわじわと上がっていくと、こういうものでございます。 今回も同様でございます。
今般のそういう五年に一回の定点観測の数字によれば、私どもの評価は大方同じということで、それ以上ではないと認識しておりますけれども、仮に今のその状態を見て、仮の議論として高齢者の年金給付水準を引き下げるという選択があるのかという点について申し上げれば、私どもは、やはり先人の長い期間掛けての知恵でもございます、こうしたマクロ経済スライドによる名目下限付きの給付調整というものが現時点では最大限の措置ではないかというふうに
二〇一二年度に六十五歳となって年金をもらい始める方の基礎年金部分の給付調整というものは、年齢で申し上げますと九十一歳まで続くという見通しでございます。